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Qualifications
1982 年   シンガポール国立大学   法学士(優等)
1990 年   シンガポール国立大学   法学修士
1983 年   シンガポールの弁護士
  および事務弁護士の資
  格を取得
1997 年   イングランド&ウェール
  ズの事務弁護士の資
  格を取得
1998 年   シニアカウンセル
  (首席弁護士)に指名
  される
  シンガポール国際仲裁
  センター(SIAC)によ
  り地域仲裁人に任命さ
  れる


 

 

Managing Director

Jimmy Yim, S.C.


LITIGATION AND DISPUTE RESOLUTION
訴訟および紛争解決

経歴

イム弁護士は、1889年にシンガポールで創設されたトータル・リーガルサービス・プロバイダであるデゥリュー・アンド・ネピア法律事務所の「訴訟及び紛争解決部門」の現最高責任者である。1983年にシンガポールの弁護士資格を取得後、シニアカウンセル(首席弁護士)制度が導入されて間もない1998年1月に、シニアカウンセルとして指名を受けている。

同弁護士は、民法/商法/刑法/国際商事仲裁を専門に扱う。シンガポール仲裁人協会(Singapore Institute of Arbitrators)のフェロー会員及びシンガポール国際仲裁センター(SIAC: Singapore International Arbitration Centre)の地域仲裁人を務めるほか、複数の公開・非公開会社の取締役会にも名を連ねている。同弁護士は法曹界の著名格付誌であるAsia Pacific Legal 500やAsia Law Profiles and Chambers Globalなどにおいて「優秀な弁護士」としてその名が紹介されている。

専門分野

民事案件、商事案件における訴訟と仲裁を広範囲に手掛ける。Singapore International Arbitration Centre(SIAC:シンガポール国際仲裁センター)規則、International Chamber of Commerce(ICC:国際商工会議所)規則、UNCITRAL(国連国際商取引法委員会)規則のもと、数々の国内および国際仲裁案件で弁護人および仲裁人を務めた実績を有している。

実績

最高裁判所の高等法廷(High Court)における審理や、シンガポール共和国の最終法廷である上訴法廷(Court of Appeal)への上訴案件を数多く扱う。代表的な訴訟案件は以下のとおり:

  • [2008] SGCA 37 – Chow Kwok Chuen v Chow Kwok Chi and Another: 衡平法であることを根拠に、会社法(第50章)第254(1)(i)条に準じ、会社の清算に関する判決を不服として上訴。
  • [2007] 3 SLR 86 – Soh Beng Tee & Co Pte Ltd v Fairmount Development Pte Ltd: 当然の道義規則に反するということに基づいて、仲裁裁定書を不服として上訴。
  • [2006] 1 SLR 901/ [2006] SGCA 1 – Asian Corporate Services (SEA) Pte Ltd v Eastwest Management Ltd (Singapore Branch): アントンピラー命令を退ける高等裁判所の判決を不服として上訴。
  • [2006] 3 SLR 827 / [2006] SGCA 23 – Sim Yong Kim v Evenstar Investments Pte Ltd: 会社法(第50章)第254(1)(i)条に基づいて正義かつ衡平であるとし、答弁者を清算させるという上訴人の申立てを退けた高等裁判所の判決を不服として上訴。
  • [2004] 4 SLR 574 / [2004] SGCA 44 – Romar Positioning Equipment Pte Ltd v Merriwa Nominees Pty Ltd: 捺印証書の署名と転送は、捺印証書に基づいての支払義務に対する前提条件ではないという高等裁判所の判決を不服として上訴。
  • [2000] 1 SLR 401 / [1999] SGCA 88 – Hunter Manufacturing Pte Ltd and Anor v Soundtex Switchgear & Engineering Pte Ltd (Appeal No: 1): 登録デザインの侵害、提訴権、黙認の防衛、権利放棄及び禁反言に基づく上訴。
  • [2000] 1 SLR 385 / [1999] SGCA 90 – Chew Kong Huat and Others v Ricwil (Singapore) Pte Ltd: 損害額評価における二重賠償防止の原則、会社法(第50章)第157(1)条のもとにおける取締役の受託者義務違反、並びに共謀不法行為に関する上訴。
  • [2000] 3 SLR 145 / [2000] SGCA 29 – Super Coffeemix Manufacturing LTd v Unico Trading Pte Ltd: 商標侵害と詐称通用に関する訴訟を却下するという高等裁判所の判決を不服としての上訴。
  • [1998] 1 SLR 234 / [1997] SGCA 49 – Soon Peck Wah v Woon Che Chye: 親権の申請に関する訴訟を却下するという高等裁判所の判決を不服としての上訴。
  • [1996] 1 SLR 113 / [1995] SGCA 79 – RSP Architects Planners & Engineers v Ocean Front PTe Ltd and Anor Appeal: 管理会社はその名によって起訴し訴訟を継続する資格があるのか否か、並びに管理会社は純経済的損失を禁じられているのか否かに関する上訴。
国際仲裁においては、エネルギープロジェクト、ビル建設、医薬品契約、販売代理店契約、各種ジョイントベンチャー契約など多岐にわたる。代表的な仲裁案件は以下のとおり:
  • 日本企業の代理人弁護士として、日本企業と合弁パートナーとの間で生じた数百万ドルにおよぶ争議案件を現在担当中。本案件はICC規則によって統治されるインドのState Electricity Boardへのエネルギー制御システムの販売と導入に絡むものである。申し立てには不正行為、不当表示、知財濫用、機会喪失などが含まれる。合弁契約は日本法に準拠している。
  • 日本企業の代理人弁護士として、日本企業と合弁パートナーである香港の上場会社との間で生じた争議案件を現在担当中。本案件は損害請求額10百万米ドル強の固形廃棄物処理システムと清掃工場に絡むもので、合弁契約は日本法に準拠している。
  • マレーシア政府関連企業の代理人弁護士として、合弁パートナーである中国企業との間で生じた争議案件を、現在担当中。本案件は重工業部門における45百万米ドルの合弁契約違反を問うものであるが、中国の外国投資の参加に関する国家政策が関与するという点でユニークな案件である。
  • マレーシアのトレガンヌ沖で発生した油田掘削装置に絡む争議案件を担当。複数当事者が関与したこの仲裁案件は、マレーシア法に準拠するものであった。
  • シンガポールのセメント貯蔵庫の倒壊に絡む20百万シンガポールドルの争議案件を担当。本案件はシンガポール国際仲裁センター(SIAC)規則のもと国内仲裁されたもので、手抜き、介入行為、架空修理による損害などが争点となり、上訴法廷への2度の上訴(SIACの国内規則のもと許可されている)を含むものであった。イム弁護士による2度の上訴は成功裏に終わった。
  • タイの発電所用ボイラーの建設と納入をめぐって争われた高額案件を担当。仲裁はICC規則に則って行われ、受注生産の仕様、製品および材料をめぐる国際安全基準、及び、タイ法に準拠する納入拒否権などをめぐって争われた。
  • UNCITRAL規則のもと、通信衛星の建設と軌道への打ち上げに絡む200百万米ドルの争議案件で助言を行う。争点となったのは遅延、契約の撤回、米国務省の公示による中国からの米人工衛星打ち上げ禁止という不可抗力を問うものであったが、平和的解決に至った。
  • タイの発電所建設に絡む60百万米ドルの仲裁案件において、ICC規則のもと助言を行う。1997年のアジア金融危機による不可抗力、入札段階における不正行為などが争点となったが、平和的解決に至った。
  • データ収集と検索ソフトのライセンシングに絡む10百万米ドルの争議案件で、ICC規則のもと弁護を行う。本案件はタイ法に準拠する不法行為、虚偽陳述、履行期前の違反を含むものであった。
  • 7千万人の登録プレイヤーを有する中国で最も成功しているオンラインゲーム配信会社MMORPG社 (Massively Multi-Player Online Role Playing Game) による訴えに対し、ソフトウェア著作権所有者の弁護を行う。争議仲裁は韓国法を準拠法とし、ICC規則に則って行われた。争点となったのは、仲裁条項の記述による司法権問題、禁反言、被告による交差請求、類似する問題を抱える当事者による類似訴訟などであった。
  • スリランカ国営企業と民間企業の間で争われた船舶へのサプライに絡む争議案件で、ICCの裁定人に指名される。争点には、仲裁契約における司法権問題、禁反言、損害地の遠隔性などが含まれ、スリランカ法を準拠法とする高額案件でもあった。

誌面での評価

Asia Pacific Legal 500誌は10年連続でイム弁護士を紛争解決分野における第一人者として推薦し、デゥリュー・アンド・ネピア法律事務所の優れたチームに所属する傑出した仲裁弁護士であると評している。

Chambers Asia誌は、訴訟と仲裁の両方で優れた弁護士としてイム弁護士を推薦している。同2010年度版は、イム弁護士が「紳士的スタイルを有し、裁判官からも相手側からも好感を持たれる」と記している。クライアントもこれに賛同し、「説得力のある陳述と鋭敏な尋問 - 進むにつれて彼の存在とサポートが我々に多いなる自信を与え勝訴をもたらした」と付け加えている。同2011年度版は、イム弁護士が紛争解決において25年以上の経験を有しており、「インプレッシブかつ積極的な法廷弁護士」であると評している。クライアントも「見事な弁論趣意書を有する」弁護士であると付け加えている。

Practical Law Company’s Which Lawyer? Yearbook 2010では、4年連続で紛争解決におけるトップ弁護士のひとりとして推薦され、 Who’s Who Legal の2008年度版と2009年度版では商事訴訟と商事仲裁の分野で推薦を受け、「この分野において非常に知名度があり、またそれに値している」との推薦を受けている。

Best Lawyers International: Singapore誌もその2008年度版から2011年度版にかけ、同弁護士を訴訟における有力な弁護士と評している。

その他の役職および所属団体

  • シンガポールアイランドカントリークラブ(SICC)の委員長
  • 英国高等弁務団(British High Commission)の名誉法律顧問
  • シンガポール医学審議会(Singapore Medical Council)の判事補佐官
  • シンガポール銀行協会(The Association of Banks in Singapore)における金融業界紛争解決センター(Financial Industry Disputes Resolution Centre)の調停員
  • 法務省の法的支援運営委員会(Ministry of Law Steering Committee on Legal Aid)のメンバー
  • 内務省市民審査委員会(Citizenship Committee of Inquiry, Ministry of Home Affairs)のメンバー
  • シニアカウンセルフォーラムの刑事法廷代理メンバー
  • CWT監査委員会(CWT Audit Committee)の議長
  • シンガポールスポーツカウンシル独立監査パネル(Singapore Sports Council Independent Audit Panel)の メンバー
  • シンガポール仲裁人学会(Singapore Institute of Arbitrators)会員
  • 太平洋地区弁護士会(Inter-Pacific Bar Association)のメンバー
  • シンガポール国際仲裁センター(Singapore International Arbitration Centre)の地域仲裁人

ダイレクターシップを務めるその他の企業

  • Concord Energy Pte Ltd
  • CWT Limited
  • Twentieth Century Fox Film (East) Pte Ltd
  • Low Keng Huat (Singapore) Ltd
  • Singapore Medical Group Limited
  • ARA-CWT Trust Management (Cache) Limited